横須賀手話勉強会 ひまわり会 会則

第1条 (名称および所在地)
本会は横須賀手話勉強会「ひまわり会」(以下本会と云う)と称し、事務所を横須賀市総合福祉会館
(市内本町2−1)4階障害者団体連絡室内におく。
第2条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦をはかると共に聴覚障害者の良き友として、お互いの人格の向上を
目指すことを目的とする。
第3条 (会 員)
本会は、手話を習得し聴覚障害者の援助をしようとする人および会の主旨に賛同する人を
もって組織する。
第4条 (事 業)
本会は第2条を達成する為に、次に揚げる事業を行なう。
1.手話講習会
2.一般市民への聴覚障害者福祉の理解を深める活動。
3.研究調査及び関係機関との連絡調整
4.レクリエーション活動の展開
5.その他必要と認める事業。
第5条 (役 員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名  副会長 2名  会計 1名  会計監査 1名
書記 2名  幹事 若干名
第6条 (役員の選出及び任期)
役員は総会において選出し任期は1年とする。
ただし再任を妨げない。補充により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 (役員の任務)
会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、
その任務を代行する。
第8条 (顧 問)
本会に顧問をおく事ができる。顧問は会長が総会にはかり委託する。


第9条 (会 議)
本会の会議は総会及び役員会とする。総会は年1回とし、臨時総会および役員会は
必要に応じ会長がこれを招集する。
第10条 (総会の議決事項)
総会は次の事項を決定する。
1.会則を改廃。
2.事業計画及び予算の審議。
3.事業結果報告及び決算の承認。
4.役員の選任。
5.その他重要な事項。
総会は会員の過半数の出席によって成立する。
第11条 (経 費)
本会の経費は、会費、補助費、その他の収入をもってこれにあてる。
第12条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 (会計監査)
会計監査は年1回以上会計を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。
第14条 (その他)
この会則に定めるもののほか、特に必要と認めた事項は、総会の決定を経て会長が別に定める。

附 則 この会則は昭和45年5月14日から施行する。

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